財産分与は、離婚原因や収入の有無に関係なくできる!

財産分与は、離婚原因や収入の有無に関係なくできる!

財産分与は、離婚原因や収入の有無に関係なくできる!

「財産らしいものがない」「家も車も名義は夫」
実は…年金を分割できる!経済的に弱い立場を考慮してくれる!など財産分与の仕方は様々あります。


◇財産分与は4つに分けて考えられます特徴

現在、法的に認められている財産分与の性質は次の4つに分けて考えることができます。

■精算的財産分与

婚姻中の共有財産の精算のこと。将来、受け取る退職金も財産分与の対象になる。
結婚前からの預貯金、親から相続した財産、贈与された財産は対象外。

■扶養的財産分与

経済的に弱い立場の配偶者に対する自立援助のこと。
基本的には、精算的財産分与や慰謝料に対して請求や期待ができない場合、できたとしてもそれだけでは生活できない場合に、これを補う目的で請求するもの。

■慰謝料的財産分与

離婚による慰謝料のこと。
財産分与に慰謝料が含まれ、精神的な損害に対して十分に補填されている場合は、別途、慰謝料を請求することはできない。

■過去の婚姻費用の精算

婚姻費用の分担のこと。
多くは婚姻中に片付くものだが、どちらかが未払いの場合、財産分与のなかで考慮される場合もある。

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